裏●動画館
最高●動画館
最強●動画館
最新●動画館
毎日更新●動画館
別館へ行く

第54条(映画の著作物の保護期間)

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。


2  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。


最新著作権法より

「観るコミック」での作品の扱いについて


[戻る]